『貯金、そんなにないんですけど、 老後のお金、だいじょうぶでしょうか?:50代から考えておきたい「お金の基本」』より一部抜粋
(本記事は、田中佑輝氏の著書『貯金、そんなにないんですけど、 老後のお金、だいじょうぶでしょうか?:50代から考えておきたい「お金の基本」』=大和出版、2021年7月15日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
<登場人物>
青山:50代後半。中堅企業勤務で年収は810万円。かつては共働きで豊かな生活を楽しんできた。その一方浪費がたたって貯金は少ない。住宅ローンも結構残っている。
赤坂:50代後半。小企業勤務で年収は多くない。妻のパート収入と合わせても、682万円で青山に届かない。しかし堅実な生活を送り貯金は多め。実家住まいで住宅ローンはゼロ。
南:50代後半。ファイナンシャルプランナー。青山と赤坂の高校時代の同級生。
ねんきん定期便は「4ヵ所」を見れば9割わかる
南 年金見込額はつかんでる?日本年金機構から毎年の誕生日に届く「ねんきん定期便」に、50歳を過ぎると記載されるよ。
赤坂 ねんきん定期便は南に言われて持参したけど、実はロクに見てない。目先の家計管理には熱心になれるけど、老後となると「直視したくない」という心理が無意識に働くのかなあ。
南 わかる。僕の母親もそうだった。「老後の計画を立てようよ」と言うたびに「まだ老後じゃないわよ」と反発してた。
青山 俺も読んでない。いろんな情報がごちゃごちゃ書かれてて見づらいもん。
南 確かに読みやすくはないな。だけど、年金の見込額と受給開始年齢を見るだけなら簡単だ。
これがねんきん定期便ね。右側のほうの欄を見てくれ。
①は受給開始年
②は老齢基礎年金の見込額
③は老齢厚生年金の見込額
④は老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計の見込額
見込額はいずれも年額だ。以上終わり。簡単だろ?
ただし、年金にも税金がかかり、社会保険料も差し引かれることを忘れずにね。手取り額は見込額の90%くらいになる。
赤坂 すると、俺の年金見込額は年194万円だから、手取りは174万円ちょっとか……少なすぎる。やっぱり見たくなかった(笑)。
年金はいつも夫婦合算で考えるのが正解
南 奥様のねんきん定期便を持ってきた?
赤坂 しまった、忘れた。
南 年金を考える時、配偶者の分を忘れることが多いんだよ。「夫婦合わせていくらか」を意識するのが正解だ。
結婚後すぐ専業主婦になった赤坂の奥様も、結婚前は会社に勤めてたから、国民年金のほかに勤務期間分の厚生年金も受け取れる。
「結婚前に何年働いてた?平均年収は?」と思い出してもらおう。「厚生年金早見表」などと検索すれば、シミュレーションサイトがいくつか出てくる。入力すれば、奥様のおよその厚生年金額がわかるよ。
赤坂 今、嫁に電話して、ねんきん定期便で確かめてもらうよ。
えーっと。年金見込額は年102万円だって。
夫婦合わせて296万円。まだ少ないけど、まあ一息つける。
青山 ウチは俺の年金が200万円。結婚後も会社員をしばらく続けた妻が115万円。合わせて315万円だ。
南 その額を一生もらえるんだから大きいよ。さっきは夫婦合計の年金を300万円として、65歳〜100歳の受取額を1億500万円と試算したけど、今度は正確な額が出せる。
青山が315万円×35年=1億1025万円。
赤坂が296万円×35年=1億360万円だ。
赤坂 やっぱり俺、100歳まで生きるわ(笑)。
国民年金は年収と無関係に誰でももらえる「1階部分」
青山 ところで、さっきの「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」って何?
南 老齢基礎年金は、国民年金とだいたい同じ。厳密には微妙に違うとも言えるけど。老齢厚生年金は厚生年金と同じだ。
青山 だからわかりにくいんだよ(怒)。老後の素人(しろうと)なんだから、厳密な言葉づかいをされると混乱する。
南 じゃ、まず年金の全体像をおさらいしよう。
「年金制度の体系図」を見てくれ。
南 年金は、加入期間に応じてもらえる「基礎年金」と、現役時代の報酬に応じて額が変わる「厚生年金部分」の2つに分けられる。
基礎年金、つまり国民年金は「1階部分」とも呼ばれ、全国民が終身で受け取れる。保険料は全国民同じ。加入期間が同じなら受取額も同じだ。
20歳〜60歳まで加入することになっているので、40年間払い続けた人は、令和3年現在だと、月額6万5075円×12ヵ月=年額約78万円を受け取れる。
ただ、保険料の未納期間があれば減額されるので、確認が必要だ。たとえば「学生納付特例制度」を受けていれば、免除期間は年金額に加算されない。
青山 俺や赤坂みたいに、卒業以来ずっと会社勤めの人間も満額受け取れるの?
南 ご心配なく。会社の厚生年金に入ると、自動的に国民年金にも加入する仕組みになっている。保険料は厚生年金に含まれる形で給料から天引きされる。
国民年金保険料は、自営業者やフリーランス、つまり体系図の第1号被保険者は自分で納める必要がある。
また、会社員や公務員に扶養されている配偶者、つまり第3号被保険者は、自分で納める必要はない。相手方の給料から天引きされるからね。
<著者プロフィール>
田中 佑輝
東京都生まれ。日本国内の外資系銀行で専属ファイナンシャルプランナーとして活躍後、株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ代表取締役。セミナーやコンサルティングを手がける。
『貯金、そんなにないんですけど、 老後のお金、だいじょうぶでしょうか?: 50代から考えておきたい「お金の基本」』