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退職金の退職所得控除5年ルールとは?損しない取り方を解説
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退職金の5年ルールとは? 損しない受け取り方を解説

退職金や確定拠出年金(一時金の場合)を受けとる際は、退職所得控除によって税金を抑えることができます。この所得控除には、一般的に「5年ルール」「19年ルール」と呼ばれる決まりがあるため、受けとり方によって課税金額に差がでてきます。

目次

退職金の所得控除は受けとり方で変わる

通常、退職金には「退職所得控除」と呼ばれる控除制度が適用されるため、受けとった金額の全てに税金がかかるわけではありません。どれくらいの税金が課されるかは、本人の勤続年数や退職金の額によって変わります。

<退職金にかかる税金の例>
退職金500万円、勤続年数15年の場合:税金はかからない
退職金1,000万円、勤続年数20年の場合:100万円に対して税金がかかる
退職金2,000万円、勤続年数30年の場合:250万円に対して税金がかかる
(※上記はほかの退職所得がないケースを想定して、簡易的にシミュレーションを行ったもの。)

なお、退職金以外で退職所得に含まれるものを受けとった場合は、「5年ルール」や「19年ルール」によって税金の計算が複雑になります。たとえば、iDeCoや企業型DCの一時金を受けとると、その後19年間は重複期間の控除が適用されません。

複数の退職所得がある人は、退職金などの受けとり方を変えることで納める税金が変わってきます。

退職金にかかる税金

退職金にかかる税金は、所得税と住民税、復興特別所得税の3つに分けられます。

所得税は、年収から必要経費や各種控除を差し引いた課税所得に対して課される税金です。退職金は分離課税に該当するため、一般的な事業所得や給与とは切りわけて所得税を計算します。

住民税は、その年の1月1日時点で住んでいる都道府県と市区町村に収める税金です。各自治体が独自に定める均等割と、一律10%で計算される所得割を合算したものが税額になります。

また、2037年までは所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税も徴収されます。

退職所得控除の5年ルールとは

退職所得控除の5年ルールとは、退職金等を受けとってから5年以上が経過した場合に、再び受けとった際に同じ条件で所得控除が適用される制度です。

この解説だけでは具体的にどのように課税されるのか分かりにくいので、以下では退職所得控除の概要から確認していきましょう。

退職所得控除の概要と計算方法

退職所得控除は、会社から受けとった退職金などに所得控除が適用される制度です。この所得控除が適用されると、課税対象になる所得金額が下がるため、税金の負担を抑えられます。

・退職所得控除の計算方法

課税対象になる退職所得を計算するために、まずは退職所得控除額を計算する必要があります。計算方法は、以下の通りです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(※80万円が下限金額)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

仮に勤続年数を22年、受けとった退職金を2,000万円として、その年における退職所得を計算してみましょう。まずは、退職所得の計算方法から確認していきます。

<退職所得の計算方法>
(源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額)×1/2 =退職所得
ここからは、実際の金額を計算していきます。

<退職所得控除額の計算>
800万円+70万円×(22年-20年)=940万円(退職所得控除額)

<退職所得の計算>
(2,000万円-940万円)×1/2=530万円(退職所得)
上記のケースでは、530万円が課税対象です。

5年以内に退職金を2回受けとると、重複期間の控除分が適用されない

通常の給与と比べると、退職金は税金を抑えやすい所得です。ただし、前回の退職金を受けとってから5年以内に再び受けとる場合は、勤続年数の重複期間を除いて退職所得控除額が計算されます。
これが「5年ルール」と呼ばれる制度であり、重複期間が長いほど退職所得控除額は減ってしまいます。

・退職所得控除の5年ルールの例

<勤続年数と退職金>
A社での勤続年数:20年(2000年~2019年)
A社での退職金:1,000万円(2019年末に受けとり)
B社での勤続年数:3年(2018年~2020年)
B社での退職金:1,000万円(2020年末に受けとり)
A社から受けとった分には、以下の退職所得控除が適用されます。

<A社の退職所得控除を計算>
40万円×勤続年数=退職所得控除額
40万円×20年=800万円

<A社の退職所得を計算>
(源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額)×1/2 =退職所得
(1,000万円―800万円)×1/2 =100万円
※退職所得100万円が課税対象

一方で、B社から受けとった退職金については、前回から5年以内かつA社の勤続年数と重複期間があるため、控除額は以下のように計算できます。

<B社の退職所得控除を計算>
40万円×勤続年数=退職所得控除額(計算式)
40万円×1年=40万円(重複していない勤続年数を適用)
計算結果は40万円となりましたが、退職所得控除には下限金額があるため、B社からの退職金には80万円の控除が適用されます。

<B社の退職所得を計算>
(源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額)×1/2 =退職所得
(1,000万円―80万円)×1/2 =460万円
※退職所得460万円が課税対象

5年ルールが適用されると、税負担が大きく増えることもあるため、複数の会社から退職金を受けとる予定の人は注意してください。

上記の計算は、分かりやすくするために、後述する勤続年数5年以下の場合に適応されるルールを含めていません。詳しくは、次の章で正確な退職所得を計算します。

短期退職手当の300万円超部分には2分の1課税が適用されない

退職所得控除には、もうひとつ注意したいルールがあります。

通常の退職所得は、受けとった退職金等から控除額を差し引き、最後に2分の1を乗じて計算します。しかし、勤続5年以下の従業員が受けとる「短期退職手当」については、以下の仕組みになっています。

<300万円以下の部分>
通常の退職所得と同じ式で計算する。

<300万円超の部分>
「源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額」の式で計算する。

短期退職手当のうち300万円を超える部分には、2分の1課税の適用がありません。こちらは一般的に5年ルールと呼ばれる制度ではありませんが、混同しやすいので併せて覚えておきましょう。

・短期退職手当の判定方法

短期退職手当の判定は、役員以外の従業員として勤続した年数が基準になります。1年未満の端数は切り上げとなるため、一般従業員としての勤続年数が5年1ヵ月を超えていれば短期退職手当には該当しません。

<短期退職手当の判定例>
・一般従業員として5年0ヵ月勤務した場合
→短期退職手当になる。
・一般従業員として5年1ヵ月勤務した場合
→短期退職手当にならない。
・役員として10年、一般従業員として3年勤務した場合
→短期退職手当になる。

前述のB社からの退職金を短期退職手当として、実際に退職所得を計算してみましょう。

<B社の勤続年数と退職金>
B社での勤続年数:3年(2018年~2020年)
B社での退職金:1,000万円(2020年末に受けとり)
退職所得控除額:80万円
※A社との重複期間があるため、退職所得控除の対象は1年のみ。

<退職所得の計算方法>
(源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額)-300万円×1/2=退職所得
(1,000万円-80万円)-300万円×1/2=810万円
※退職所得810万円が課税対象
上記の通り、短期退職手当には2分の1課税が適用されないため、翌年の税負担が重くなってしまいます。

確定拠出年金の19年ルールとは

確定拠出年金の「19年ルール」も、退職所得控除の5年ルールと混同しやすい制度です。
iDeCoや企業型DCの一時金には、前述の退職所得控除が適用されます。ただし、確定拠出年金で退職所得控除が適用され、その後19年以内に退職所得が生じた場合は、5年ルールと同じように重複期間の控除分が適用されません。

たとえば、2000年にiDeCoの一時金を受けとり、2015年に会社から退職金を受けとった場合は、適用される控除額が減ってしまいます。この制度は2022年3月まで「14年ルール」として運用されていましたが、2021年の税制改正によって5年延長されました。

退職金とiDeCoの受けとりを5年ずらす効果

ここまでの内容を踏まえて、以下では退職金とiDeCoの受けとりを5年ずらす効果をシミュレーションしました。

<シミュレーションの条件>
・退職金:1,000万円(源泉徴収なしの金額)
・勤続年数:20年(2000年~2019年に一般従業員として勤務)
・iDeCoの一時金:800万円
・iDeCoの運用:(2010年~2019年に積みたて)
・所得税の税率:以下の表を参照
・住民税の税率:10%(均等割は考慮しない)

所得金額 所得税率 控除額
1,000円~194.9万円 5% 0円
195万円~329.9万円 10% 9.75万円
330万円~694.9万円 20% 42.75万円
695万円~899.9万円 23% 63.6万円
900万円~1,799.9万円 33% 153.6万円
1,800万円~3,999,9万円 40% 279.6万円
4,000万円以上 45% 479.6万円

(※上記は2015年以降の所得税の速算表)

上記の前提条件をもとに、退職所得に課される税金を計算していきます。

受けとり方ごとの税金を比較

先に結論から述べると、退職金を5年先に受けとる場合の税金が安くなっていました。受けとりタイミングごとの税金は、以下の通りです。

・同じタイミングで受けとる場合
→税金の合計金額:233万4,000円

・退職金を5年先に受けとる場合
→税金の合計金額:60万5,000円

・iDeCoを5年先に受けとる場合
→税金の合計金額:100万5,000円

それぞれの計算式と計算結果を確認していきましょう。

同じタイミングで受けとる場合

退職金とiDeCoの一時金を同時に受けとる場合は、期間が長い方の控除額から計算します。

<退職所得控除を計算>
40万円×勤続年数=退職所得控除額
40万円×20年=800万円

iDeCoの積立年と勤続年数が重複しており、かつ退職金だけで800万円の退職所得控除の枠を使い切っているため、iDeCoの一時金には退職所得控除を適用できません。したがって、退職所得にかかる税金は以下のように計算できます。

<退職所得の計算>
(源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額)×1/2+iDeCoの一時金=退職所得
(1,000万円-800万円)×1/2+800万円=900万円

<所得税の計算>
退職所得×所得税率-控除額=所得税
900万円×33%-153万6,000円=143万4,000円

<住民税の計算>
退職所得×住民税率=住民税
900万円×10%=90万円

<税金の合計金額>
所得税+住民税=233万4,000円

退職金を5年先に受けとる場合

次は、勤続年数を5年短縮して、2014年に退職金を受けとるケースについて考えます。

iDeCoの一時金を受けとるタイミングが、退職金の受けとりから5年を超える場合は、それぞれに退職所得控除が適用されます。前述の5年ルールは適用されないため、重複期間を差し引く必要もありません。

<退職金の退職所得控除を計算>
40万円×勤続年数=退職所得控除額
40万円×15年=600万円

<退職金の退職所得を計算>
(源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額)×1/2=退職所得
(1,000万円-600万円)×1/2=200万円

<iDeCo(一時金)の退職所得控除を計算>
40万円×運用年数=退職所得控除額
40万円×10年=400万円

<iDeCo(一時金)の退職所得を計算>
(iDeCo-退職所得控除額)×1/2=退職所得
(800万円-400万円)×1/2=200万円

したがって、2014年(退職金)と2019年(iDeCoの一時金)の税金は、以下のように計算できます。

<退職金の税金>
退職金の所得税+退職金の住民税=退職金にかかる税金
(200万円×10%-9.75万円)+(200万円×10%)=30万2,500円

<iDeCo(一時金)の税金>
一時金の所得税+一時金の住民税=一時金にかかる税金
(200万円×10%-9.75万円)+(200万円×10%)=30万2,500円

<税金の合計金額>
「退職金の税金」−「iDeCo(一時金)の税金」=60万5,000円

退職金とiDeCoの一時金を同じタイミングで受けとる場合の税金233万4,000円と、退職金を5年先に受けとる場合の税金60万5,000円を比較してみると、後者のほうが大きく節税できていることが分かります。

iDeCoを5年先に受けとる場合

最後に、iDeCoの運用年数を5年短縮して、2014年に一時金を受けとるケースを見ていきましょう。
iDeCoの一時金を5年先に受けとる場合は、確定拠出年金の19年ルールが適用されます。つまり、退職金の控除額から重複期間(2010年~2014年)を差し引く必要があります。

<退職金の退職所得控除を計算>
40万円×勤続年数=退職所得控除額
40万円×(20年-10年)=400万円

<退職金の退職所得を計算>
(源泉徴収前の退職金等-退職所得控除額)×1/2=退職所得
(1,000万円-400万円)×1/2=300万円

<iDeCo(一時金)の退職所得控除を計算>
40万円×運用年数=退職所得控除額
40万円×5年=200万円

<iDeCo(一時金)の退職所得を計算>
(iDeCoの一時金-退職所得控除額)×1/2=一時金の所得額
(800万円-200万円)×1/2=300万円

したがって、2014年(iDecoの一時金)と2019年(退職金)の税金は、以下のように計算できます。

<退職金の税金>
退職金の所得税+退職金の住民税=退職金にかかる税金
(300万円×10%-9.75万円)+(300万円×10%)=50万2,500円

<iDeCo(一時金)の税金>
一時金の所得税+一時金の住民税=一時金にかかる税金
(300万円×10%-9万7,500円)+(300万円×10%)=50万2,500円

<税金の合計金額>
「退職金の税金」−「iDeCo(一時金)の税金」=100万5,000円

退職金を先に受けとるほうが節税できていることが分かりました。

退職金の所得控除を金額別にシミュレーション

退職金を踏まえてライフプランを考える際には、税金にかかわる所得控除まで把握しておく必要があります。以下では、3つのパターンにわけて退職金の所得控除をシミュレーションしました。

勤続年数による計算方法の違いにも注意しながら、ご自身の参考になるパターンを確認してみてください。

パターン1.退職金500万円、勤続年数15年の場合

勤続年数が20年以下であるため、退職所得控除額は以下の式で計算できます。

40万円×15年=600万円

このパターンのように控除額が実際の退職金を超える場合は、いずれの税金もかかりません。ただし、同一年内にほかの退職所得(iDeCoの一時金など)が100万円を超えると、控除しきれなかった金額に対して税金が課されます。

パターン2.退職金1,000万円、勤続年数20年の場合

このパターンも勤続年数が20年以下となるため、退職所得控除額の計算式は同じです。

40万円×20年=800万円

このパターンでは、退職金から控除額を差し引いた200万円(1,000万円-800万円)を2で割った100万円に対して税金が課されます。ほかに収入がない場合、大まかな税額は以下の通りです。

所得税:5万円
住民税:10万円
復興特別所得税:1,050円
(※所得控除や税額控除、住民税の均等割などは考慮しない。以下同様。)

3つの税金を合わせると、総額は15万1,050円になりました。

パターン3.退職金2,000万円、勤続年数30年の場合

勤続年数が20年を超えているため、上記のパターンとは退職所得控除額の計算式が異なります。

800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

退職金から控除額を差し引いて2で割ると、このパターンの退職所得は250万円(500万円÷2)になります。したがって、大まかな税額は以下の通りです。

所得税:15万2,500円
住民税:25万円
復興特別所得税:3,202円

3つの税金を合わせると、総額は45万5,702円になりました。

退職金を複数回もらう注意点

退職金を複数回もらう際には、退職所得控除の計算方法が複雑になります。ここからは2つのパターンに分けて、特に押さえたい注意点を解説します。

同じ年に2か所から退職金を受けとる場合

同じ年に複数の会社から退職金を受けとる場合は、以下のルールで勤続年数を計算します。

・勤続期間が最も長い勤め先を基準に、退職所得控除の勤続年数を計算する
・重複しない期間がある場合は、その期間を上記の勤続年数に加算する
・上記の過程で端数が生じた場合は、1年に切り上げて計算する

たとえば、A社に2000年~2019年まで、B社に2015年~2020年まで勤務した場合は、勤続年数が長いA社を基準に退職所得控除を計算します。ただし、B社に勤務していた2020年は重複しないため、勤続年数は21年(A社の20年+B社の1年)となります。

同じ年に退職金と確定拠出年金を受けとる場合

勤続期間や運用期間にもよりますが、退職金と確定拠出年金を同じタイミングで受けとる場合は、退職所得控除の節税効果が下がってしまいます。前述のシミュレーションのように、いずれかの節税効果がなくなるケースもあるので、受給時期をずらせないか確認してみましょう。

確定拠出年金は、2022年4月からの法改正で受給開始年齢が75歳までに引き上げられました。金融商品の運用も75歳まで可能なので、5年ルールを回避するために受給時期を遅らせることを検討してみてください。

退職金の所得控除で確定申告をしたほうがいいケース

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金から源泉徴収分が差し引かれるため、翌年3月の確定申告が不要になります。ただし、本人の状況によっては還付金を受けとれるため、確定申告をしたほうがいいケースも存在します。

具体的にどのようなケースがあるのか、以下で詳しく解説します。

ケース1.前職の源泉徴収票を提出しなかった

ひとつ目は、転職先で年末調整を済ませたものの、前の会社から発行された源泉徴収票を提出しなかったケースです。この場合は、前職の源泉徴収分が清算されないため、確定申告によって還付金を受けとれる可能性があります。

ケース2.年末調整自体をしていない

退職などで年末調整をしていない場合も、在職中の源泉徴収分が清算されません。また、税務申告をしないと退職所得控除が適用されないため、所得税や復興特別所得税を払い過ぎている可能性があります。確定申告の際には、退職所得控除の欄までしっかりと記入しましょう。

ケース3.退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった

退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は、退職金に退職所得控除が適用されません。所得税と復興特別所得税を合わせて、一律で20.42%の税金が課されます。該当する人は、翌年3月の確定申告で退職所得控除を申請しましょう。

退職金の受けとり方を工夫して手取りを増やそう

退職所得控除には5年ルールや19年ルールがあるため、退職金等の受けとり方によって手取りが大きく変わる人もいます。複数の退職所得があると、退職所得控除が全く適用されないこともあるので、制度の仕組みを理解した上で受けとり方を考えましょう。特にiDeCoや企業型DCに加入している人は、受給時期が重複しやすいので注意してください。

※税務の詳細はお近くの税理士や公認会計士にご相談ください。
※本記事は資産運用に関わる基礎知識を解説することを目的としており、資産運用を推奨するものではありません。
※本記事は、2024年8月20日現在のものです。今後制度が変更になる場合もあります。

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