『自分でパパッと書ける確定申告 令和4年3月15日締切分』より一部抜粋
(本記事は、平井 義一氏の著書『自分でパパッと書ける確定申告 令和4年3月15日締切分』=翔泳社 、2021年10月28日刊=の中から一部を抜粋・編集しています。実際の申告にあたっては税理士や税務当局に御確認・ご相談の上、ご対応ください。)
目次
令和4年3月15日(火)締切分(2月16日(水)~3月15日(火)申告分)
提出者等の押印をしなければならないとされている税務関係書類は、原則として押印を要しないこととされました。
①特別特例取得
住宅ローン控除の控除期間13年の特例の規定を延長して、消費税率10%で以下に該当する住宅の取得にも適用できることとされました。
②特例特別特例取得
上記①に該当する場合、面積要件の50㎡以上を緩和して、特例居住用家屋(床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅)も住宅ローン控除と控除期間13年の特例の規定を適用できることとしました。ただし、合計所得金額が1,000万円以下の年に限ります。
子育て支援の観点から保育を目的とする助成等が非課税となりました。
①ベビーシッターの利用料に対する助成
②認可外保育施設等の利用料に対する助成
③一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
④ 上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
①医療費控除医療費
通知に使える書類の種類が増えました。
・ 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)の通知書類
・ 医療保険者、審査支払機関の通知する電磁的記録を印刷した書類e-Taxで送信する場合、医療費通知の書類の確定申告書への添付を省略できます。
②セルフメディケーション税制
「健康の保持増進及び疾病の予防」への取組を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付または提示を要しないこととしました(5年間は保存する必要があります)。この取組の名称などは「特定一般用医薬品購入費の明細書(セルフメディケーション税制の明細書)」に記載しなければなりません。
③寄附金控除(ふるさと納税)の証明書
これまでは各自治体の証明書を確定申告書に添付又は提示をする必要がありましたが、ふるさと納税のポータルサイトの事業者(国税庁長官から認定された特定事業者)が発行する証明書が利用可能となりました。
各種所得の生じた場所(所得の内訳欄)は、支払者が法人である場合、住所に代えて、法人番号の記載にできます。
<著者プロフィール>
平井 義一
1967 年生まれ。静岡県伊豆の国市出身、早稲田大学法学部卒。
静岡県庁等行政機関勤務、国際税理士事務所(現PwC 税理士法人)勤務を経て、2004 年に東京都文京区にて平井税理士事務所開業。
現在、外国人経営者を含む法人や個人に対し、親身な専門的税務サービスを提供中。日本税務会計学会国際部門委員。