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株で損失が出たら確定申告で節税できる!口座の種類と申告メリット

株で損失が出た場合には、確定申告で損益通算をすることにより節税につなげられます。この記事では、確定申告のメリットを取引口座の種類ごとに解説します。

株式投資にあたっての確定申告の基本をおさらい

株式投資にあたっての確定申告の基本をおさらいしておきましょう。

株式投資で税金がかかるのは譲渡益と配当金など

株式投資の際に税金がかかってくるのは、株式の譲渡益と配当金などです。それぞれにかかる税金は以下のとおりです。

・譲渡益にかかる税金
譲渡益とは、株式を売却して得た利益のことです。譲渡益にかかる税金の税率は、上場株式・非上場株式とも、譲渡益の20.315%です。20.315%の内訳は、所得税が15%、住民税が5%、および所得税の2.1%に相当する復興特別所得税が0.315%です。

・配当金などにかかる税金
株式の利子や配当金などにも税金がかかります。税率は、上場株式の場合には配当金などの金額の20.315%です。20.315%の内訳は、上の譲渡益にかかる税金の場合と同じです。

非上場株式の場合の税率は、配当金などの金額の20.42%です。内訳は所得税と復興特別所得税で、住民税はありません。

「特定口座(源泉徴収あり)」なら原則として確定申告は不要

利用している証券会社の取引口座が「特定口座(源泉徴収あり)」ならば、確定申告は原則として不要です。なぜなら、譲渡益や配当金が発生した場合には、証券会社が自動的に税金を源泉徴収したうえで支払いがされるからです。

「面倒な確定申告をしたくない」と考え、「特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる人は多いでしょう。そのほかの「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」を利用している場合には、確定申告を自分で行い、税金を支払う必要があります。

株で損失が出た場合の確定申告のメリット

さて、以上は株で譲渡益や配当金などが発生した場合の話です。しかし、株による損失が出た場合には、以下のように話は全く異なります。

損失が出た場合は原則として確定申告は不要

株による損失が出た場合には、原則として確定申告は不要です。なぜならば、確定申告は税金を支払うために行うもので、損失にたいして税金は発生しないからです。このことは「特定口座(源泉徴収あり)」ばかりでなく、「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」のいずれにも全く同じようにいえます。損失が出た取引口座の確定申告をしなくても、脱税などで罰せられることはありません。

確定申告すれば損益通算による節税メリットが期待できる

ただし、株の損失が出た場合には、積極的に確定申告することにより節税メリットが期待できます。それは、確定申告すると「損益通算」ができるからです。

損益通算とは、株の損失と利益を合算して税金を計算することです。たとえば、A証券とB証券の2つの証券会社で株を取引しているとします。A証券の口座では100万円の利益が出ました。それにたいしてB証券の口座では、▲100万円の損失が発生しました。いずれの口座も「特定口座(源泉徴収あり)」だとします。

このケースでは、確定申告しない場合は、A口座は利益が出ていますから、約20%、20万円程度の税金が源泉徴収で取られます。それに対してB口座は損失が出ていますから、税金はかかりません。

ところが、これを確定申告することにより、A口座とB口座を損益通算し、

(A口座の利益100万円)+(B口座の損失▲100万円)=(トータル0円)

としたうえで税金を計算できるのです。利益はトータルで0円ですから、税金もかかりません。このケースでは、損益通算することで20万円もの税金を節約できたことになります。

また、上の例でA口座の利益が50万円だったとしましょう。その場合には、損益通算しても損失▲50万円分は相殺できないことになります。

しかし、その年で残ってしまった▲50万円の損失は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができるのです。それにより、将来の利益との損益通算が可能となり、将来にわたって節税効果を生み出すことができます。

口座の種類ごとの確定申告

それでは、口座の種類ごとの確定申告を見ていきましょう。

NISA口座

NISA口座は、譲渡益にも配当金なども非課税で、税金は一切かかりません。そのかわり損益通算もできませんので、NISA口座は確定申告とは無縁です。

特定口座(源泉あり)

「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合には、利益が出た場合は確定申告の必要はありません。しかし、前述のとおり損失が出た場合には、確定申告により損益通算を行い節税できます。

特定口座(源泉なし)

「特定口座(源泉徴収なし)」は、利益が出た場合は確定申告が必要です。損失が出た場合は、確定申告は不要ですが、積極的に確定申告して損益通算すれば節税できます。

一般口座

「一般口座」は「特定口座(源泉徴収なし)」と全く同じです。利益が出た場合は、確定申告は必要、損失が出た場合は、確定申告は不要ながらあえて行えば節税できます。

株で損失が出たら確定申告で節税しよう

株で損失が出た場合には、確定申告を行って損益通算することにより、節税が期待できます。「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している人は「確定申告は面倒くさい」と思っているかもしれません。しかし、確定申告することによって決して小さくない額の税金を節約できることもあります。積極的な確定申告で節税していきましょう。

※税務の詳細はお近くの税理士や公認会計士にご相談ください。

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