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高校無償化の所得制限とは?年収1,000万円超え世帯でも対象になる方法

2020年4月より、「私立高校授業料の実質無償化」が始まりました。家族構成やその他の条件などによって変わりますが、支援金を受け取れる世帯の年収の目安は910万円未満といわれています。では、年収が1,000万円超える世帯が支援金を受け取るためには、どうすればよいのでしょうか?そのポイントを解説します。

高等学校就学支援金制度とは

高等学校就学支援金制度は、高校の学費を国が補助する制度です。この支援金によって、所得が一定のラインを下回る家庭は、国公立高校の授業料が実質無料になります。私立学校の生徒への支給額は保護者の所得によって変わり、最大約40万円が支給されます。高等専門学校や専修学校の生徒も対象です。

支援金は生徒や保護者の口座に振り込まれるのではなく、学校(学校法人や公立高校の場合は自治体など)が受け取り、授業料に充てられます。私立学校の場合は、授業料と支援金の差額を保護者や生徒が支払うことになります。

制度を利用するためには、申請が必要です。入学時の案内に従って手続きをします。前年の所得がわかるのは5月以降ですが、自治体が受給資格を確認するため書類の再提出などは不要です。

高校無償化の所得制限とは

下の図は、2020年4月に行われた「高等学校等就学支援金制度」の改正に伴い、文部科学省が公表した資料に掲載されたグラフです。これまでは上限が段階的に設定されていましたが、制度が変更されました。変更後の支給額の目安は、以下のとおりです。今回の変更によって、年収約590万円までの世帯への支援額は一律39万6,000円になりました。

・世帯年収約590万円未満の場合…一律39万6,000円
・世帯年収約590万円以上約910万円未満の場合…一律11万8,800円

これを図に表すと、以下のようになります。世帯年収910万円超の場合は、支援を受けられないように見えます。

出典:文部科学省 2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット

しかし、グラフの下に書いてあるように、年収はあくまでも目安です。

共働きの場合の所得制限

高等学校就学支援金の所得制限は、両親の働き方や家族構成によって異なります。まずは、両親が共働きの世帯における所得制限を見てみましょう。

子どもの人数 扶養控除対象者の数 支給額11万8,800円の年収目安 支給額39万6,000円の年収目安
2人
(高校生・中学生以下)
1人 ~約1,030万円 ~約660万円
2人
(高校生・高校生)
2人 ~約1,070万円 ~約720万円
2人
(大学生・高校生)
2人
(※うち1人は特定扶養控除対象者)
~約1,090万円 ~約740万円

(参考:文部科学省「2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット」

上記は、全日制の私立高校に通っている場合の支給額をまとめたものです。世帯年収が1,000万円を超えていても、扶養控除対象者が1~2人であれば約12万円の支援を受けられることが分かります。

両親のうち一方が働いている場合の所得制限

次は、両親のうち一方が働いている場合の所得制限を紹介します。

子どもの人数 扶養控除対象者 支給額11万8,800円の年収目安 支給額39万6,000円の年収目安
2人
(高校生・高校生)
2人 ~約950万円 ~約640万円
2人
(大学生・高校生)
2人
(※うち1人は特定扶養控除対象者)
~約960万円 ~約650万円

(参考:文部科学省「2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット」

あくまで目安ですが、このケースで世帯年収が1,000万円を超えていると、支援を受けることが難しくなります。そのため、世帯年収が上記の金額を超えそうな場合は、夫婦どちらか一方の収入を減らすことも検討してみましょう。

なぜ働き方や家族構成によって所得制限が変わるのでしょうか。ここからは、支給額の基準となる「住民税所得割額」について解説をしていきます。

具体的な判断基準である「住民税所得割額」とは

住民税は、収入の多寡にかかわらず一定額が課税される「均等割」と、所得(課税標準額)に応じて一定率で課税される「所得割」で構成されています。住民税所得割額とは、市町村民税(東京23区の場合は特別区民税)の所得割と、都道府県民税の所得割の合計額のことです。

住民税所得割額は、毎年6月頃に勤務先から受け取る「特別徴収税額の決定・変更通知書」に記載されています。

住民税所得割額から見るボーダーラインは?

年収の目安ではなく、より具体的な判断基準である「住民税所得割額」に基づいた支援のボーダーラインは以下のとおりです。

(2020年4月~6月)

住民税所得割額 支援上限額
25万7,500円未満 39万6,000円
25万7,500円以上
50万7,000円未満
11万8,800円

2020年7月以降のボーダーライン

2020年7月以降は「課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。

算出額 支援上限額
15万4,500円未満 39万6,000円
15万4,500円以上
30万4,200円未満
11万8,800円

「課税標準額(課税所得額)」とは、収入から給与所得控除や社会保険料控除など各種控除額を差し引いた、税金計算の元になる金額のことです。勤務先から受け取る「特別徴収税額の決定(変更)通知書」に「課税標準・総所得」などと記載されています。

「市町村民税の調整控除の額」は、所得控除における所得税と住民税の違いを調整するためのもので、確認するためには役所から課税証明書を取得する必要があります。算出方法は複雑なのでここでは割愛しますが、課税所得額が200万円を超える場合は最大で2,500円です。

2020年7月の変更における注意点

2020年7月にボーダーラインの計算方法が変わったことによって、どのような影響があるのでしょうか。最も大きいのは、ふるさと納税による調整ができなくなったことでしょう。

税金の控除には所得控除と税額控除があり、ふるさと納税は税額控除に分類されます。2020年6月までの基準である所得割額は税額控除後の金額であり、ふるさと納税を行うことで抑えることができました。しかし2020年7月以降の基準における計算方法の対象となる税額控除は「市町村民税の調整控除の額」のみであり、ふるさと納税は含まれていません。そのため、ボーダーラインを上回る人がいくらふるさと納税を行っても、支給の対象にならなくなったのです。

住民税所得割額は生活水準のバロメーター

住民税所得割額には、所得税よりも各世帯の事情が反映されます。住民税と所得税では各種所得の計算や控除額に違いがあり、また住民税には「非課税世帯」という独特の概念があるからです。

非課税世帯とは、「一定額×扶養家族の人数」が所得を上回ると、その年は住民税が非課税となるものです(基準は所得割と均等割で異なります)。所得税には、非課税世帯という概念はありません。

このように住民税所得割額は「暮らしぶりのバロメーター」と見ることができるため、高校授業料無償化の基準に採用されたのです。

高等学校就学支援金の手続方法

ここからは「申請時期」と「必要書類」に分けて、高等学校就学支援金の手続方法を紹介します。

申請時期

高等学校就学支援金の申請時期は、新入生と在校生で異なります。

新入生の申請時期:毎年4月頃
在校生の申請時期:毎年7月頃

上記の時期になると、学校側から案内があります。新入生は入学直後のタイミングですが、在校生は収入状況の届出をする7月が目安となるので、特に子どもが2人以上いる世帯は注意しておきましょう。

支援金は申請をした月から支給されるため、早めに手続きを始めることが大切です。

必要書類

高等学校就学支援金の手続きでは、以下の書類を提出する必要があります。

・申請書
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カードの写しなど)

マイナンバー確認書類については、親権者全員分のものが必要です。上記の書類を用意できない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しや課税証明書での代用も認められています。

なお、都道府県によって必要書類が異なることもあるので、学校の案内はしっかりと確認しておきましょう。やむを得ない事情で書類の提出が難しい場合は、学校に相談をすると対応してもらえる可能性があります。

高等学校就学支援金における注意点

支援金の資格審査は、自治体が提出されたマイナンバーと所得を照会して行います。よって、住民税の申告をしていない場合は申請前に済ませておく必要があります。会社員であれば、年末調整に基づいて会社が申告しているので心配ありません。副業などの収入があり、所得税の確定申告をしていない場合は、自治体に住民税の申告をする必要があります。

「実質無償化」をうたっていますが、私立高校の授業料が全額無料になるわけではなく、支給額を超える部分は負担する必要があります。文部科学省の「令和2年度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果」によると、年間授業料の平均は約43万円です。支援金が満額支給されたとしても、多くの場合数万円の負担が発生します。また同調査では、授業料以外にも入学料が約16万円、施設整備費が約15万円かかると報告しています。

一般的に、所得は昇給やボーナスの変動などによって毎年変わります。それが高等学校就学支援金の受給資格に反映されるのは、翌年の7月頃です。自治体が資格を確認し、所得が基準を上回るようであれば、支給が停止される可能性があります。収入が大幅に減ったことによって支給を受けられる額が増えた場合、それが反映されるまで差額を支援している自治体や学校もあります。

休学した場合も、授業料が発生している間は支援金が支給されます。休学中に授業料が発生しない学校の場合は、支給停止の手続きをしない限り、0円が支給されたことになります。支給期間は最長36ヵ月(定時制・通信制の場合は48ヵ月)なので、支給額が0円だった月をカウントされたくない場合は、支給停止の手続きをしましょう。

高校授業料無償化の所得制限にかかる家庭はどうすればよいか

家計の状況は、それぞれ異なります。高等学校就学支援金の所得制限を上回る収入があっても、お金に余裕のない家庭はあります。授業料を捻出するのが難しい場合は、どうすればよいのでしょうか。

1.学費ローンを利用する

まず、学費ローンを利用する方法があります。学費ローンは、銀行やノンバンクなどさまざまな金融会社が取り扱っています。国(政策金融公庫)や自治体が運営している低金利の教育ローンもありますが、年収による利用制限があるため注意が必要です。教育ローン・学費ローンと奨学金の違いは、返済義務を負う人です。教育ローン・学費ローンの返済義務を負うのは保護者ですが、奨学金の場合は学校に通う本人です。

2.学資保険を利用する

学資保険とは、子どもの教育資金を用意するための貯蓄型保険です。商品ごとに決められた保険料を毎月支払うと、進学や卒業などのタイミングで準備金や学資金を受け取れます。

加入のタイミングは自由ですが、子どもが大きくなってから加入すると、払込期間が短くなる影響で月々の負担が増大します。資金計画に余裕をもたせるためにも、できればお子さんが小さいうちから加入を検討してみましょう。

なお、学資保険は中途解約が可能であり、解約返戻金を受け取れます。ただし、契約期間に応じて返戻率が増える仕組みなので、満期を迎えるまで加入し続けることが大切です。また、途中解約の場合は元本割れを起こす可能性もあるので、注意しましょう。

3.家計を見直す

学費ローンや学資保険は、金利や保険料によって支出が生じます。出費をせずに教育資金を用意したい人は、以下のような「家計の見直し」を考えましょう。

<家計を見直すポイント>
・出費につながる習慣をやめる
・食材ロスを減らす
・通信代や光熱費などの固定費を見直す
・使っていないサブスクリプションなどを解約する

上記の他にも、夫婦で同じ財布を使う方法も節約につながります。夫婦で別の財布・口座を使っていると、お互いがどれくらい資産を保有しているのかわからないため、「思ったよりも教育資金が少なかった」といった事態になりかねません。

お金の管理方法は家庭によって異なりますが、まずは現状を把握することが必要になるので、夫婦で別の財布を続ける場合でもお互いの資産状況は確認しましょう。

4.所得控除を利用する

所得控除とは、特定の条件を満たした場合に、所得から一定の金額を差し引ける制度のことです。有名なものとしては、年間13~38万円が控除される「配偶者控除」や、同居する子どもや配偶者などに適用される「扶養控除」があります。

所得控除を利用すると、所得税・住民税のベースとなる課税所得金額が下がります。その年の税金が安くなるだけではなく、高等学校就学支援金の所得制限にも関わるので、毎年しっかりと確認することが重要です。

2022年11月現在では、10以上の所得控除が実施されているため、細かく調べれば利用できる制度が見つかる可能性があります。

住民税節減のために知っておきたい所得控除3つ

住民税所得割額は、年末調整や確定申告の際に申告した所得額や各種控除をもとに計算されます。よって、支援金受給資格のボーダーライン(年収1,000万円くらい)に近い人は、控除額を増やして所得割額を減らせば、支援金を受け取れるかもしれません。具体的には、以下のような手段があります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

1年間の拠出金の全額が所得から控除されます。サラリーマンの場合、年間6万円(月額最低5,000円×12ヵ月)から最大27万6,000円まで控除が可能です(勤め先の年金制度によって異なります)。投資信託や保険などで運用したときの利益も非課税なので、節税に有利な制度といえます。

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生命保険料控除

年末調整で保険料の支払額を申告する人は多いでしょう。現在は、最大7万円が住民税の計算上の所得額から控除できます。「限度額は12万円では?」と思った人もいるかもしれませんが、それは所得税の限度額です。前述のとおり、住民税と所得税では所得額の計算方法が若干異なるため、このような違いが生じます。

医療費控除

自分や家族にかかった医療費のうち、「10万円」または「総所得金額等×5%」のどちらか低いほうの金額を超える部分を所得から控除できます。内科や産婦人科、耳鼻科、歯科などでかかった治療費や出産費用だけでなく、通院のための交通費や薬代なども医療費に含まれます。

所得控除を増やせば支援を受けられる可能性あり

高校授業料の支援は手厚くなったものの、収入による制限があります。ただし、年収1,000万円を超えるような世帯でも、iDeCoや個人年金保険などに加入することで控除額が増えれば住民税所得割額が減るため、来年以降は支援金を受け取れるかもしれません。

住民税所得割額は計算方法が複雑であり、どのようにすれば控除を増やせるのかわからないかもしれません。その場合は税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、「我が家は支援金の対象になるかどうか」を相談してみるとよいでしょう。

※税務の詳細はお近くの税理士や公認会計士にご相談ください。

※本記事は投資に関わる基礎知識を解説することを目的としており、投資を推奨するものではありません。

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