「配当金の確定申告は必要なのか?不要なのか?」と迷う方もいることでしょう。
上場株式の配当金に関しては、確定申告は原則として不要です。ただし、総合課税あるいは申告分離課税を選択して確定申告することで、節税になるケースがあります。
この記事では、配当金の確定申告について、節税対策につながる申告方法を解説します。
目次
配当金の確定申告は、すると有利になるケースがある
上場株式の確定申告は、申告不要制度を利用すれば原則として不要です。多くの方は証券会社の取引口座を「特定口座(源泉徴収あり)」としていることでしょう。この場合には申告不要制度が適用され、配当金は所得税と復興特別所得税、および住民税が源泉徴収されたうえで支払われます。「面倒な確定申告はしたくない」と思う方は、この「特定口座(源泉徴収あり)」を利用すれば何もしないでOKです。
ただし、総合課税あるいは申告分離課税を選択して確定申告すると、以下のとおり節税となるケースがあります。
- 総合課税での確定申告 …課税所得が900万円以下の場合は所得税が節税になる
- 申告分離課税での確定申告 …株式の売却損との損益通算・向こう3年間の損失繰越ができる
このそれぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。
配当金の確定申告をしないケース(源泉徴収あり)
「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合には、配当金が支払われる時点で所得税と復興特別所得税で15.315%、住民税5%、合計20.315%の税金が源泉徴収されています。したがって、確定申告は不要です。「確定申告は面倒」と思う場合は、これを利用するのが良いでしょう。
総合課税で確定申告すると節税になるケース
総合課税とは、配当所得のほか給与所得や事業所得、不動産所得など、すべての所得を合計したうえで所得税額を計算するものです。総合課税を選択して確定申告することで、以下の2つのケースで節税になります。
1. 基礎控除の範囲内しか所得がない場合
所得の合計額が基礎控除の範囲内しかない場合には、確定申告をすれば源泉徴収された所得税、住民税がともに還付されます。
2. 所得が900万円以下の場合
所得の合計額が900万円以下の場合には、所得税のみを総合課税で確定申告し、住民税については申告不要とすることで節税できます。なぜならば、総合課税では「配当控除」が受けられるため、所得税については900万円までは税率が低くなるからです。
配当控除の税率は、所得税・住民税のそれぞれにおいて以下のとおりとなっています。
- 課税総所得が1,000万円以下 …所得税:10%、住民税:2.8%
- 課税総所得の1,000万円を超える部分 …所得税:5%、住民税:1.4%
この配当控除の税率を、所得税と住民税のそれぞれの税率と一緒に見てみましょう。
【所得税の場合】
課税総所得額 | 所得税率 | 配当控除 | 正味税率 | 源泉徴収税率 |
195万円以下 | 5% | 10% | 0% | 15% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 10% | 0% | 15% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 10% | 10% | 15% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 10% | 13% | 15% |
900万円超~1,000万円以下 | 33% | 10% | 23% | 15% |
1,000万円超~1,800万円以下 | 33% | 5% | 28% | 15% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 5% | 35% | 15% |
4,000万円超 | 45% | 5% | 40% | 15% |
※所得税・源泉徴収税の税率はいずれも復興特別税は含めていません。
上の表をみるとわかるとおり、課税総所得額が900万円以下までは、所得税率から配当控除を差し引いた正味税率が、源泉徴収税率より低くなっています。それにたいして、1,000万円超の場合は源泉徴収税率のほうが高くなっています。
したがって、課税総所得が900万円以下の場合は、所得税に関しては、総合課税で確定申告したほうが節税になります。
【住民税の場合】
課税総所得額 | 住民税率 | 配当控除 | 正味税率 | 源泉徴収税率 |
1,000万円以下 | 10% | 2.8% | 7.2% | 5% |
1,000万円超 | 10% | 1.4% | 8.6% | 5% |
住民税の税率は、課税総所得額によらず、道府県民税4%と市区町村民税6%を合わせて10%です。ここから配当控除を差し引いても、1,000万円以下の場合も1,000万円超の場合も、上表のとおり源泉徴収税率より高くなります。
したがって、住民税については総合課税にせず、申告不要制度を利用して源泉徴収するほうが節税になります。
申告分離課税で確定申告すると節税になるケース
申告分離課税とは、総合課税のように他の所得と合計せず、配当所得のみを分離して確定申告することです。申告分離課税による確定申告が節税になるのは、株式の売却損が出ている場合です。
申告分離課税で確定申告することにより、売却損と配当所得の損益通算が可能となります。また、損益通算しても売却損が相殺しきれなかった場合には、向こう3年にわたって、売却損を繰り越すこともできます。
「特定口座(源泉徴収あり)」でも、口座内での損益通算はしてくれます。しかし、他の口座との損益通算はできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
したがって、以下の場合には、申告分離制度を選択して確定申告すると節税になるのです。
- 複数口座を利用している場合に、そのどれかの口座で売却損が出た
- 売却損を翌年以降に繰り越す必要がある
配当金の確定申告方法はケースバイケースで決めよう
配当金の確定申告は、「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合には原則として不要です。しかし、課税総所得が900万円以下の場合や、売却損が出ている場合は、確定申告したほうが節税になるケースがあります。確定申告するかしないか、およびその方法は、ケースバイケースで慎重に決定しましょう。
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