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退職金をもらった翌年の税金は高い?還付金を受け取れるケースも

サラリーマンにとって退職金は嬉しいものですが、翌年の税金が不安になる人は少なくありません。退職所得控除は適用されますが、金額や受け取り方にとっては大きな税負担が生じてしまうためです。

そこで本記事では、退職金をもらった翌年の税金をシミュレーションします。還付金などの気になるポイントもまとめているので、不安や疑問を一つずつ解決していきましょう。

退職金にかかる2つの税金

退職金をもらった翌年の税金を計算する際は、「所得税」と「住民税」に分けて考える必要があります。まずは基礎知識として、それぞれの仕組みを押さえていきましょう。

所得税(復興特別所得税)

所得税は、個人の所得に対して課される国税です。以下の式と税額表によって計算されており、一般的なサラリーマン(給与所得者)は毎月の源泉徴収によって所得税を納めています。所得税の計算式は、以下の通りです。

<所得税の計算式>
1年間の課税所得金額×税率-控除額=所得税額
(※1年間の課税所得金額は、所得金額から所得控除額を差し引いて計算する。)
課税所得金額 税率 控除額
1,000円~195万円未満 5% 0円
195万円~330万円未満 10% 97,500円
330万円~695万円未満 20% 427,500円
695万円~900万円未満 23% 636,000円
900万円~1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円~ 45% 4,796,000円

なお、2011年に発生した東日本大震災の影響で、2013年~2037年までは復興特別所得税も徴収されています。復興特別所得税の計算資金は、以下の通りです。

<復興特別所得税の計算式>
(所得税額-所得税から差し引く金額)×2.1%=復興特別所得税額

上記の「所得税から差し引く金額」には、配当控除や住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除などが含まれます。所得税に比べると少額ですが、退職金の額によっては負担が大きくなるので、復興特別所得税も忘れないようにしましょう。

住民税

住民税は、公的なサービスを維持するために徴収される地方税です。所得税と同じく課税所得金額をもとに計算されますが、住民税では固定額となる「均等割」も徴収されます。住民税の計算式は、以下の通りです。

<住民税の計算式>
住民税=所得割+均等割
所得割:課税所得金額に税率10%を乗じて計算
均等割:通常は一律5,000円(自治体によって異なる)

なお、所得税と住民税には「税額控除(※)」と呼ばれる仕組みがあり、特定の条件を満たすと上記の式で計算した税額から控除分を差し引けます。所得金額から差し引く所得控除とは別の制度となるため、混同しないように注意しましょう。

(※)配当控除や住宅借入金等特別控除など、前述の「所得税から差し引く金額」と同様の制度。

退職金の課税方式は受け取り方で変わる

退職金をもらった翌年の税金は、受け取り方によって異なります。以下では「一時金のみ」「一時金+年金」「年金のみ」の3つに分けて、それぞれの課税方式について解説します。

一時金としてまとめて受け取る場合

退職金と聞くと、多くの人は退職時にまとめて受け取るお金をイメージするでしょう。このように一括で支給される退職金は「一時金」と呼ばれており、受け取ったお金は退職所得として扱われます。

ここで覚えておきたいポイントが、一時金には退職所得控除が適用される点です。以下のように、税金のベースとなる退職所得額を減らせるため、控除を適用すると所得税・住民税の負担が小さくなります。退職所得の計算式は、以下の通りです。

<退職所得の計算式>
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=控除適用後の退職所得額

退職所得控除額は、以下の通りです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(※80万円が下限金額)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

仮に勤続年数を15年とすると、退職所得控除額は600万円(40万円×15年)となります。節税効果が大きい制度なので、確定申告での記載を忘れないようにしましょう。

年金のみで受け取る場合

勤務先が確定拠出年金などの企業年金を導入している場合は、積み立てた退職金を「年金」として受け取ります。このときの収入は雑所得とみなされ、老齢基礎年金などと同じように公的年金等控除が適用されます。

公的年金等控除額については、年金以外の合計所得金額によって計算方法が異なります。

以下の「控除適用後の雑所得」で計算した金額に応じて所得税や住民税がかかるので、実際どのぐらい課税されるのかをご自身の年金の受給額に当てはめて計算してみましょう。

<年金以外の合計所得金額1,000万円以下の速算表>

年金を受け取るときの年齢 公的年金等の収入金額 控除適用後の雑所得
65歳未満 60万円以下 0円
60万円超~130万円未満 収入金額-60万円
130万円~410万円未満 収入金額×0.75-27.5万円
410万円~770万円未満 収入金額×0.85-68.5万円
770万円~1,000万円未満 収入金額×0.95-145.5万円
1,000万円以上 収入金額-195.5万円
65歳以上 110万円以下 0円
110万円超~330万円未満 収入金額-110万円
330万円~410万円未満 収入金額×0.75-27.5万円
410万円~770万円未満 収入金額×0.85-68.5万円
770万円~1,000万円未満 収入金額×0.95-145.5万円
1,000万円以上 収入金額-195.5万円

<年金以外の合計所得金額1,000万円超~2,000万円以下の速算表>

年金を受け取るときの年齢 公的年金等の収入金額 控除適用後の雑所得
65歳未満 50万円以下 0円
50万円超~130万円未満 収入金額-50万円
130万円~410万円未満 収入金額×0.75-17.5万円
410万円~770万円未満 収入金額×0.85-58.5万円
770万円~1,000万円未満 収入金額×0.95-135.5万円
1,000万円以上 収入金額-185.5万円
65歳以上 100万円以下 0円
100万円超~330万円未満 収入金額-100万円
330万円~410万円未満 収入金額×0.75-17.5万円
410万円~770万円未満 収入金額×0.85-58.5万円
770万円~1,000万円未満 収入金額×0.95-135.5万円
1,000万円以上 収入金額-185.5万円

<年金以外の合計所得金額2,000万円超の速算表>

年金を受け取るときの年齢 公的年金等の収入金額 控除適用後の雑所得
65歳未満 40万円以下 0円
40万円超~130万円未満 収入金額-40万円
130万円~410万円未満 収入金額×0.75-7.5万円
410万円~770万円未満 収入金額×0.85-48.5万円
770万円~1,000万円未満 収入金額×0.95-125.5万円
1,000万円以上 収入金額-175.5万円
65歳以上 90万円以下 0円
90万円超~330万円未満 収入金額-90万円
330万円~410万円未満 収入金額×0.75-7.5万円
410万円~770万円未満 収入金額×0.85-48.5万円
770万円~1,000万円未満 収入金額×0.95-125.5万円
1,000万円以上 収入金額-175.5万円

上記の「公的年金等の収入金額」は、1年間に受け取った年金の合計額です。企業から支払われる退職金や国民年金、厚生年金などの支給分も含まれるので注意しましょう。

一時金+年金で受け取る場合

退職一時金と企業年金の両方を導入している企業では、「一時金+年金」の形で退職金を受け取れます。この場合は、以下のように一時金と年金に分けて処理をすることになるため、税金の計算がやや複雑になります。

・一時金として受け取った分:退職所得控除を適用し、退職所得として処理をする
・年金として受け取った分:公的年金等控除を適用し、雑所得として処理をする

なお、勤務先で導入されている制度によっては、「一時金のみ」「年金のみ」「一時金+年金」のいずれかを選べます。受け取り方によって、退職金をもらった翌年の税金は変わってくるので、シミュレーションをした上でより自分に合った方法を選びましょう。

退職金の税金シミュレーション

退職金の税金計算は、一つずつ順を追って進めることが大切です。ここからは、具体的な数値を使って税金をシミュレーションしたので、参考にしながら退職金をもらった翌年の税金を計算してみましょう。

ケース1.勤続年数25年の従業員が、一時金として5,000万円を受け取る場合

まずは勤続年数から、控除適用後の退職所得額を計算します。800万円+70万円×(25年-20年)=4,350万円(退職所得控除額)
(5,000万円-4,350万円)×1/2=325万円(控除適用後の退職所得額)

上記の計算によって、退職所得の325万円に対して課税されることが分かりました。次に、この所得にかかる税金を計算してみましょう。

325万円×10%-9.75万円=227,500円(所得税)
325万円×10%=325,000円(住民税(所得割))

退職金をもらった翌年の税金は、約55万円であることが分かりました。

ケース2.勤続年数20年の従業員(40歳)が、一時金で1,000万円、年金で300万円を受け取る場合

「一時金+年金」として受け取った場合も、まずは控除を適用した所得から計算していきます。40万円×20年=800万円(退職所得控除額)
(1,000万円-800万円)×1/2=100万円(控除適用後の退職所得額)

300万円×0.75-27.5万円=197.5万円(公的年金等控除適用後の雑所得)

このケースで課税される退職所得・雑所得は、合計で297.5万円(100万円+197.5万円)になりました。では、この所得にかかる税金を計算してみましょう。

297.5万円×10%-9.75万円=200,000円(所得税)
297.5万円×10%=297,500円(住民税(所得割))

所得税と住民税を合わせると、退職金をもらった翌年の税金は約50万円になりました。長い計算は必要ですが、このように「一時金」と「年金」に分けて所得を出すと分かりやすくなります。

退職金をもらうと税金は高くなる?

退職金をもらった翌年の税金は、実際にどれくらい高くなるのでしょうか。退職金をもらった場合と、もらっていない場合をシミュレーションして比較してみましょう。

<シミュレーション前提条件>
・勤続年数:20年
・退職金の受け取り方:一時金のみ
・退職金の額:1,500万円
・1年間の給与:500万円
・適用される控除:退職所得控除と基礎控除のみ
・住民税の均等割:5,000円
所得の内訳:給与所得または退職所得のみ

<退職金をもらっていない場合の税金>退職金をもらっていない場合は、1年間の給与から基礎控除を差し引いて課税所得金額を計算します。

500万円-48万円=452万円(課税所得金額)

したがって、所得税と住民税の金額は以下の通りです。

452万円×20%-42.75万円=476,500円(所得税)
(452万円×10%)+5,000円=457,000円(住民税)
所得税と住民税の合計額:933,500円

<退職金をもらった翌年の税金>退職所得は分離課税となるため、退職金と給与にかかる税金はそれぞれ別に計算する必要があります。給与にかかる税金は上記で計算しているので、退職金にかかる税金を計算していきましょう。

(1,500万円-800万円)×1/2=350万円(控除適用後の退職所得額)
350万円×20%-42.75万円=272,500円(所得税)
(350万円×10%)+5,000円=355,000円(住民税)

この金額に給与にかかる税金を加えると、翌年の税金を計算できます。

所得税と住民税の合計額:1,561,000円

2つのケースを比べると、翌年の税金には627,500円の差が生じました。つまり、1,500万円の退職金を受け取っても、そのうち自由に使える金額は約1,440万円となります。

ただし、勤続年数によって退職所得控除額は変わるため、必ずしも税負担が重くなるとは限りません。以下の表は、勤続年数別の控除額をまとめたものです。

勤続年数 退職所得控除額
5年 200万円
10年 400万円
15年 600万円
20年 800万円
25年 4,350万円
30年 8,700万円
35年 1億3,050万円
40年 1億7,400万円

退職所得控除額は、勤続年数20年を過ぎると大きく増加します。大企業の平均退職金額(大学卒の男性)が約2,200万円であることを考えると、勤続25年以上はほとんど税金がかからないといえるでしょう。

退職金の税金はいつ支払う?

ここからは所得税と住民税に分けて、それぞれの納付方法を解説していきます。

所得税(復興特別所得税)の支払い方

退職金にかかる所得税は、通常の賃金と同じく源泉徴収の対象です。退職金を支給する企業が徴収し、翌月10日までに代わりに納めてもらえるため、従業員側で支払う必要はありません。

住民税の支払い方

住民税は、前年1月~12月の課税所得金額によって計算され、確定申告をする年の6月から支払います。退職金にかかる住民税は、以下のような支払い方となります。

<退職金の住民税の支払い方>・1月1日~5月31日に退職する場合
支給される退職金や最後の給与から、5月までの住民税が一括で源泉徴収されます。ただし、住民税よりも「退職金+最後の給与」が少ない場合は、普通徴収によって従業員本人が納めることになります。

・6月1日~12月31日に退職する場合
退職をする月の住民税については、最後の給与から天引きで納付する形になります。残りの住民税は普通徴収となるため、従業員本人が納付をしなければなりません。

なお、会社に申請を出しておくと、翌年5月分までの住民税を一括徴収してもらうこともできます。

住民税が普通徴収に切り替わる場合は、各自治体から納税通知書が送られてきます。納付を忘れると延滞金が高額になることもあるため、納税通知書が届いたらすぐに確認し、できるだけ早く納付しましょう。

確定申告で還付金を受け取れるケース

退職金をもらった翌年の税金は、特定の条件を満たすと還付金を受け取れることがあります。細かく見ると多くのケースが該当しますが、以下では特に押さえたい4つのケースに絞って解説します。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない

退職所得の受給に関する申告書は、退職所得控除の適用を受けるために提出する書類です。退職金をもらう前に会社へ提出すると、所得税・住民税の徴収が行われる前に控除が適用されます。

この申告書には保管義務があるため、基本的には会社側が用意してくれます。しかし、従業員側が提出を忘れたり、トラブルによって受け取れなかったりすると、控除が適用されない影響で「退職金×20%」の税金が徴収されます。

後から提出漏れに気付いた場合は、確定申告によって控除の適用を受けられるので、翌年3月の申告を忘れないようにしましょう。

年末調整をせずに退職した

通常、年末調整は11月~12月にかけて行われるので、年度途中で退職した人は税務申告をしていない可能性があります。年末調整をしていないと、扶養控除や社会保険料控除などが適用されないため、翌年の税金が高くなってしまうでしょう。

これらの控除制度についても、確定申告をすれば改めて申請できます。年末調整をしていない人は、翌年3月までに情報を整理しておきましょう。

継続的に行っている副業で赤字がある

副業による収入は、事業所得または雑所得として扱われます。このうち、事業所得はほかの所得との損益通算が認められているため、年間の所得が赤字の場合は還付を受けられることがあります。

<損益通算が認められている所得>
・不動産所得(賃貸収入など)
・事業所得(副業による収入など)
・譲渡所得(株式や投資信託の売却益など)
・山林所得(山林を譲渡したときの利益など)

なお、副業による収入が事業所得として認められるかどうかは、事業の反復性や継続性がポイントになります。例えばフリマアプリやネットオークションのように、活動内容が一時期的または不定期の場合は、雑所得とみなされる(=損益通算ができない)ので注意しましょう。

寄附金控除や医療費控除がある

ふるさと納税をしている方や、1年間の医療費が一定金額を超える方も、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

病気やけがで手術をした方や、長期の入院をした方などは、高額療養費制度を利用できるかもしれません。高額療養費制度は医療費控除との併用もできるため、医療機関や薬局での支払いが高額になる場合は、これらの制度もチェックしておきましょう。

納税を意識して退職金の使い方を考えよう

退職金をもらった翌年の税金は高くなりやすい傾向があります。特に勤続年数が短い方や、受け取る退職金が多い方は、納税を意識して退職金の使い方を考える必要があるでしょう。

また、退職所得控除や公的年金等控除などの制度は、事前に申告をしないと適用されません。知らないと適用されない制度も多いので、少しでも節税をしたい場合は税金関係の制度を改めてチェックしておきましょう。

※税務の詳細はお近くの税理士や公認会計士にご相談ください。

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