確定拠出年金と退職金は、いずれも退職後に受け取れるものです。老後資金になる大切なお金ですが、退職後に両方を受け取ることはできるのでしょうか。
本記事では確定拠出年金・退職金の概要に加えて、税金や受け取り方のポイントをまとめました。制度の仕組みをしっかりと理解し、老後に備えたプランを立てていきましょう。
目次
確定拠出年金と退職金は両方もらえる?
退職時に確定拠出年金と退職金を受け取れるかどうかは、会社が導入している制度によって異なります。これらの制度自体に法律上の義務はなく、支給方法や金額についても企業が独自に決めています。そのため、退職前には就業規則などを確認し、あらかじめ「いくらもらえるのか」や「どのタイミングで受け取れるのか」を把握しておく必要があるでしょう。
ここからは退職者が押さえたい知識として、確定拠出年金と退職金の概要を紹介します。
確定拠出年金とは?
確定拠出年金とは、毎月拠出した掛金を投資資金として、加入者自らが金融商品で運用する制度のことです。このうち、企業が掛金を拠出するものは「企業型」、加入した個人が拠出するものは「個人型」と呼ばれます。
積み立てた資金の受け取りは原則60歳からですが、確定拠出年金では運用益を含めた資金が年金または一時金として支給されます。さらに、以下の3つのタイミングで節税効果が生じるため、運用状況によっては効率的に老後資産を形成できます。
<確定拠出年金の節税効果>
拠出時:全ての掛金が所得控除または損金の対象になる
運用時:全ての運用益が非課税になる
給付時:一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除が適用される
確定拠出年金の金融商品には、元本変動型にあたる投資信託と、元本確保型にあたる保険・預金などがあります。許容リスクに応じて商品を選べるため、毎月少額から始める人や資産を減らしたくない人でも、安定したリターンを目指して運用できるでしょう。
退職金とは?
退職金とは、従業員が退職をする際に会社から支払われるお金です。定年退職だけではなく、自己都合や会社都合による退職、死亡による退職なども支給対象になります。
実は退職金制度に導入義務ではなく、基本的に人材の獲得や定着率アップを図るための制度であり、導入していない企業も2~3割ほど存在しています。
会社規模(従業員数) | 退職給付がある企業 |
---|---|
1,000人以上 | 92.3% |
300~999人 | 91.8% |
100~299人 | 84.9% |
30~99人 | 77.6% |
全体 | 80.5% |
(※退職給付には一時金と年金が含まれる)
(※参考:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査」)
退職金の支払いは、退職金規定の有無によって変わります。就業規則等に対象者や金額が明記されている場合は、原則として条件を満たした従業員に支給をしなければなりません。
懲戒解雇によって退職をした場合でも、退職金規定に特別な記載(※)がない限りは、退職金の支給対象になります。
(※)「懲戒解雇された従業員は支給対象外になる」などの記載。
確定拠出年金の基礎知識
確定拠出年金には「企業型」と「個人型」があり、受け取り方にも一時金と年金の2つがあります。仕組みがやや複雑なので、ここからは確定拠出年金の基礎知識を紹介します。
企業型と個人型の違い
まずは、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の違いを見ていきましょう。
主な違い | 企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金 |
---|---|---|
略称 | 企業型DC | iDeCo(イデコ) |
対象者 | 制度を導入している企業の従業員 | 国民年金の被保険者 |
掛金の負担 | 企業 | 個人が負担 |
手数料 | 企業と加入者が負担 | 個人が負担 |
対象商品 | 企業が選定したもの | 金融機関が選定したもの |
税制上の掛金の扱い | 損金 | 所得控除 |
年末調整・確定申告 | 不要 | 必要(※個人で払い込む場合) |
原則として企業型DCは、導入している企業の従業員しか加入できません。対象商品も企業が選定したもののみですが、その代わりに毎月の掛金を負担してもらえる点がメリットになります。
なお、2022年10月以降は、会社の規約に定めがなくても企業型DCとiDeCoを併用できるようになりました。ただし、企業がマッチング拠出(※)を選択している場合や、すでに拠出限度額に達している場合はiDeCoへの加入ができないため、併用を希望する人は加入状況をチェックしておきましょう。
(※)企業が負担する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せできる制度。
受け取り方による違い
確定拠出年金で積み立てた資産には、3種類の受け取り方があります。
<確定拠出年金の受け取り方>
一時金:積み立てた資産を一度にまとめて受け取る方法
年金:毎月決まった金額を受け取る方法
一時金+年金:上記の「一時金」と「年金」を組み合わせる方法
基本的にはライフプランに合わせて選びますが、受け取り方については後述の「税金」も意識する必要があります。特に一時金と退職金を同じタイミングで受け取る場合は、両方の合計額によって退職所得控除額が決まるため注意が必要です。
確定拠出年金と退職金を受け取るときの税金
確定拠出年金と退職金の受け取り方によって、その年の税金が変わることもあります。ここからは「一時金」と「年金」に分けて、それぞれの税金の仕組みを解説します。
一時金として受け取る場合
確定拠出年金の一時金と退職金には、以下の退職所得控除が適用されます。
<退職所得控除の計算方法>
勤続年数 | 控除額の計算式 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(※80万円が下限) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
上記の計算結果が「一時金+退職金」を超えている場合は、すべての受給金額が非課税になります。では、1年間の受給合計額を3,000万円として、確定拠出年金と退職金にかかる税金をシミュレーションしてみましょう。
<一時金として受け取る場合の税金>
【ケース1】
勤続年数が10年の場合
40万円×10年=400万円(退職所得控除額)
1年間の受給合計額-控除額=課税対象の金額
3,000万円-400万円=2,600万円
2,600万円に対して税率40%の所得税と、税率10%の住民税が課される。
【ケース2】
勤続年数が25年の場合
800万円+70万円×(25年-20年)=4,350万円(退職所得控除額)
3,000万円-4,350万円=-1,350万円(課税対象の金額) 退職所得控除額が「一時金+退職金」を上回っているため、所得税や住民税が発生しない。
(※)通常の賃金や運用益など、その他の所得はないものとして計算する。
上記の【ケース2】のように、退職所得控除額が「一時金+退職金」の額を超える場合は、受給方法を年金に変えることを考えてみましょう。
年金として受け取る場合
確定拠出年金で受け取った年金については、公的年金等控除が適用されます。公的年金等控除は、受給時の年齢や年金以外の所得によって計算式が変わります。
<公的年金等控除の速算表(一部)>
受給時の年齢 | 年金額 | 年金以外の所得が1,000万円以下 | 年金以外の所得が1,000万円超~2,000万円 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 |
410万円以下 | 年金額×25%+27.5万円 | 年金額×25%+7.5万円 | |
770万円以下 | 年金額×15%+68.5万円 | 年金額×15%+48.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 175.5万円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 90万円 |
410万円以下 | 年金額×25%+27.5万円 | 年金額×25%+7.5万円 | |
770万円以下 | 年金額×15%+68.5万円 | 年金額×15%+48.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 175.5万円 |
(参考:企業年金連合会「公的年金等控除」)
確定拠出年金を年金として受け取る場合は、以下の2つに分けて税金のシミュレーションを行うことが大切です。
・確定拠出年金:企業年金連合会の速算表をもとに、公的年金等控除額を計算する
・退職金:前述と同じ流れで、退職所得控除額を計算する
上記の通り、年金と退職金は適用される制度が異なるため、その点に注意しながら控除額を計算しましょう。
退職金を複数回もらうときの税金は?
退職金の仕組みは会社によって異なり、中には複数回にわたって受け取る人も見られます。この場合はどのように税金を計算するのか、以下では2つのケースに分けて解説します。
一つの勤務先から複数回もらう場合
同じ年内に確定拠出年金を一時金と退職金として受け取ると、その合計額で退職所得控除が計算されてしまいます。そのため、それぞれの支給時期をずらすことで、節税を考えている人も多いでしょう。
しかし、国税庁はこのような節税を防ぐために、確定拠出年金と退職金に関する「4年・19年ルール」を定めています。
<4年・19年ルール>
一時金:前年以前19年内に退職金を受け取っていると、控除額が調整される
退職金:前年以前4年内に一時金を受け取っていると、控除額が調整される
例えば、60歳のときに退職金を受け取り、63歳になってから確定拠出年金の一時金を受け取った場合は、重複期間(※このケースでは約3年間)をもとに算出された退職所得控除相当額が減額されます。つまり、所得控除を受けられる金額が減ってしまうため、節税をしたい方は受給のタイミングに注意しましょう。
複数の勤務先から同一年内にもらう場合
複数の会社で働いている場合は、同一年内にそれぞれから退職金を受け取ることがあります。この場合は、各勤務先から受け取った退職金を合算し、その合計金額をもとに退職所得控除額を計算します。
<退職所得の例>
【ケース1】
A社から600万円、B社から500万円の退職金を受け取った場合
600万円+500万円=1,100万円(その年の退職所得)
【ケース2】
3つの勤務先から、それぞれ500万円の退職金を受け取った場合
500万円+500万円+500万円=1,500万円(その年の退職所得)
確定拠出年金の一時金も受け取っている場合は、その金額も含めて退職所得控除を適用する。
なお、同一年内に2回目の退職金を受け取る場合は、会社に対して「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要があります。手続きがやや複雑なので、1回目に支給する企業をA社、2回目に支給する企業をB社として、全体の流れを見てみましょう。
<複数の会社から退職金を受け取るときの流れ>
【1】A社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する
【2】A社から退職金を受け取る
【3】B社に提出する申告書に、A社から受け取った「退職所得の源泉徴収票」を添付する
【4】B社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する
【5】B社から退職金を受け取る
上記の手続きを間違えると、退職金の受け取りが遅れる可能性もあるので注意してください。
確定拠出年金は受給年齢を遅らせることも可能
企業型DCやiDeCoでは、原則60歳から給付金を受け取れます。以前までは60歳~70歳の間で受給のタイミングを選ぶ形でしたが、2022年4月からは受給開始時期が75歳まで延長されました。
この制度をうまく活用すれば、前述の「4年・19年ルール」に抵触することなく、確定拠出年金を一時金と退職金として受け取れる可能性があります。例えば、65歳に退職金が支給される場合でも、一時金の受給開始を71歳以降にすれば、4年ルールに抵触することはありません。
大きな節税につながるケースもあるので、確定拠出年金を一時金として受け取る人は、受給開始年齢の延長も考えてみましょう。
制度の仕組みを理解し、細かくシミュレーションをしておこう
勤務先によっては確定拠出年金と退職金を両方もらえますが、受け取り方の違いで税金は大きく変わります。少しでも税金を抑えたい人は、退職所得控除や公的年金等控除の仕組みをしっかりと理解し、細かくシミュレーションを行う必要があるでしょう。
また、同一年内に退職金を複数回もらう場合は、税金の仕組みがさらに複雑になります。一つずつ状況を整理しながら、受け取り方のプランを考えてみてください。
※税務の詳細はお近くの税理士や公認会計士にご相談ください。
※本記事は投資に関わる基礎知識を解説することを目的としており、投資を推奨するものではありません。