有給休暇は原則1年間に一定の日数を取得する必要がありますが、その日数は何日間でしょうか。
働き方改革関連法によって、2019年4月から年5日の有給休暇を労働者に取得させることが義務になっています。対象者は年休が10日以上付与される労働者です。
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