有給休暇は原則1年間に一定の日数を取得する必要がありますが、その日数は何日間でしょうか。
働き方改革関連法によって、2019年4月から年5日の有給休暇を労働者に取得させることが義務になっています。対象者は年休が10日以上付与される労働者です。
貯蓄ゼロの方が資産形成を始める…
投資には興味はあるけれども、「…
※インベスコ・アセット・マネジ…
SNSなどを見ていると、iDe…