「退職金は財産分与の対象になるの?」
そのように考える人も多いのではないでしょうか?
離婚の際、お金の分け方は大きな問題となります。特に熟年離婚の場合は財産が大きな額になることが多いため、財産分与については損をしないよう慎重な検討が必要です。
退職金も原則として、離婚の際の財産分与の対象になります。ただし、離婚から退職までの期間が長い場合など、財産分与の対象にならないケースもあります。
この記事では、退職金は離婚の財産分与の対象になるのか、配偶者にはいくら渡すべきなのかについて具体的に解説します。
目次
それでは、特に熟年離婚で問題となりやすい、退職金の財産分与についてみていきましょう。
財産分与とは離婚に際して、夫婦の一方が他方に財産を渡すことを請求できる民法上の権利です。婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた「共有財産」を公平に分けることが基本となります。
名義が夫婦どちらのものでも、夫婦が協力して築き上げてきた財産はすべて共有財産とみなされ、財産分与の対象です。財産分与の割合は、2分の1ずつが一般的です。
会社勤めの夫と専業主婦の妻のケースでは、夫の給与は財産分与の対象です。退職金も「給与の後払い」とみなされることから、財産分与の対象となることが多いです。
すでに支払われている退職金は、財産分与の対象として考えられます。一方、将来的に受け取る予定の退職金は、「支払いがほぼ確実」といえるものでなければ財産分与の対象にはなりにくいです。
ただし、退職金のうち財産分与の対象となるのは、勤務期間のうち婚姻期間中のものに限られます。婚姻期間以外の分については「夫婦で協力して築き上げた」とはいえないため、財産分与の対象にはなりません。
退職金がすでに支払われて手元にある場合には、基本的には財産分与の対象としてみなされます。ただし、対象となるのは勤務期間のうち婚姻期間中のものだけです。
勤務期間のすべてが婚姻期間と重なる場合は、退職金の全額が財産分与の対象です。婚姻期間が勤務期間のうちの一部であれば、婚姻期間と勤務期間の比率によって、財産分与対象となる退職金の金額が決められます。
すでに支払われた退職金の財産分与の金額は、以下の式で計算されます。
退職金の金額 × 婚姻期間 ÷ 勤務期間
ただし、婚姻期間は「同居期間」のみとなります。別居している期間は婚姻期間に含まれません。
これから受け取る予定の退職金については、財産分与が認められるかは不確定要素が多いです。退職金の支払いが離婚の時点で「ほぼ確実」といえる場合は、財産分与の対象とみなされることが通常です。
「ほぼ確実」であるかどうかは、以下のような事情から判断されます。
・退職金支払いが会社の規定で定められているか
・会社の経営状況や本人の勤務状況から退職金支払いが見込めるか
・離婚から退職金支払いまでの期間
離婚から退職年齢までの期間が長い場合は、退職金は財産分与の対象にならないことが多いです。一方、定年退職間近であれば、財産分与に至る可能性はあるといえます。
これから受け取る退職金が財産分与の対象となるかが不確定なのは、そもそも退職金がもらえない可能性もあるからです。退職金制度が存在しない会社も近年は少なくありません。また、退職金制度がある会社でも勤続年数が短い場合は、退職金が支払われない可能性が高いです。
退職金制度については会社の就業規則に規定があります。会社に連絡し、就業規則を確認するのもよいでしょう。
また、自営業やフリーランスの場合には退職金がないのはいうまでもないことです。退職金をすでに受け取り、住宅ローンの精算などで使い切っている場合にも、財産分与の可能性とはならない可能性が高いといえます。
以上のように、退職金は財産分与の対象となる可能性が高くあります。ただし、対象とならないケースもあるため、離婚にあたっては専門家に相談し、確認する価値があるといえます。初回の相談を無料としている弁護士事務所・司法書士事務所も多くあるため、相談してみるのも良いでしょう。
また、財産分与を話し合いで決めた場合は、約束したことを相手に確実に守ってもらうことが必要です。内容は公正証書の形でまとめるのがおすすめです。
公正証書とは、約束事をまとめた文書を公文書として正式登録するものです。内容について後で紛争が起きた場合も、裁判で証拠として採用されます。退職金の財産分与などお金に関することについては、相手が約束通り支払わない場合には裁判所が差し押さえをする「強制執行」も盛り込むことが可能となります。
公正証書の作成についても専門家に相談できます。
離婚時の財産分与において、特に退職金など金額が大きいものについては、後でトラブルになることもあります。専門家の意見を聞いて、なるべく後々の火種を残さないよう慎重に手続きを進めましょう。